2019年04月01日
こんにちは。前田税理士事務所です。
桜も咲き始めましたが、朝晩はまだまだ冷え込みます。
通勤途中には、パンジー、チューリップ、ムスカリなどの花が目を楽しませてくれます。
そんな花に元気をもらって、気持ちよく新年度を始めましょう。
さて、確定申告につきましても先月15日に当関与先であるお客様方々におかれましては全て滞りなく申告の提出(電子申告等による)を終えております。
申告書、決算書のお客様控えは順次、当事務所より郵送または担当者より手渡しにてお渡しする予定ですので宜しくお願い致します。
なお、申告の際にご準備頂きました書類はまとめて表紙をつけ、「5年保存書類」と記し申告書と伴にお返しさせて頂きますが、必ず期限内は保存くださいますよう重ねてお願い申し上げます。
保存書類・・・・例:給与源泉徴収票、生命保険等控除証明書、医療費の領収書など
さて、今月の税務情報です。
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国 税
☆所得税☆
(1)3月分源泉所得税の納付(10日まで)
☆法人税☆
(1)2月決算法人の確定申告と納税(30日まで)
(2)8月決算法人の中間申告と納税(30日まで)
地方税
☆個人住民税☆
(1)給与支払報告書に係る給与支払者異動届出書の提出(15日まで)
☆法人住民税☆
(1)公益法人等の住民税均等割の申告と納税(30日まで)
☆固定審査税・都市計画税☆
(1)第1期分の納税(条例で定める日まで)
(2)土地(家屋)価格等縦覧帳簿の縦覧(1日から20日または
第1期分の納期限のいずれか遅い日以後の日まで)
(3)価格決定に対する審査の申出(市町村長が固定資産の価格等を
固定資産課税台帳に登録した旨を公示した日から、納税通知書の交付を
受けた日後3月を経過する日までの期間等)
☆軽自動車税☆
(1)納税(条例で定める日まで)
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税理士・行政書士へのご相談は名古屋市北区の前田事務所までお気軽にご相談ください
2019年03月01日
こんにちは、前田税理士事務所です。
暖かい日が続き、厚いコートがいらなくなる日も近そうです。
そうなると、花粉情報が気になりますね。
睡眠を十分に取り、暴飲暴食を控え、体を大切にしてこの時期を乗り切りましょう。
さて、確定申告の提出時期も半分が過ぎました。
個人事業者様、また確定申告の必要な方には必要書類をご準備して頂き誠にありがとうございます。
当事務所も繁忙期となりまして何かと行き届かないことがでてくるかもしれませんが何卒ご理解の程、宜しくお願い致します。
またわからないことがありましたらご遠慮なく前田事務所にご相談下さい。
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国 税
☆所得税☆
(1)2月分源泉所得税の納付(11日まで)
(2)確定申告と納税(15日まで)
<15日が期限の各種申請等>
確定損失申告、総収入金額報告書の提出、納付税額の延納・延払
条件付譲渡に係る延納の申請、棚卸資産の評価方法及び減価償却資産
の償却方法の変更の承認申請、青色申告の承認申請(1月16日以降新規
開業の場合の承認申請は、業務開始の日から2カ月以内)
☆贈与税☆
(1)申告と納税(15日まで)
☆法人税☆
(1)1月決算法人の確定申告と納税(4月1日まで)
(2)7月決算法人の中間申告と納税(4月1日まで)
☆消費税及び地方消費税☆
(1)個人事業者の確定申告と納税(4月1日まで)
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税理士・行政書士へのご相談は名古屋市北区の前田事務所までお気軽にご相談ください
2019年02月01日
こんにちは、前田税理士事務所です。
全国的にインフルエンザが猛威をふるっています。
当事務所もスタッフ一同健康管理に務め、業務に邁進しております。
今年もたくさんの確定申告のご依頼を受け付けております。
個人事業者、または申告をしなければならない方は、必要書類の準備を何卒お願い致します。
わからないこと、お困りのことがありましたら、お気軽にお問合せください。
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国 税
☆所得税☆
(1)1月分源泉所得税の納付(12日まで)
(2)確定申告と納税(18日から3月15日まで)
☆贈与税☆
(1)申告と納税(1日から3月15日まで)
☆法人税☆
(1)12月決算法人の確定申告と納税(2月28日まで)
(2)会計期間の定めのない人格のない社団等の確定申告
と納税(2月28日まで)
(3)6月決算法人の中間申告と納税(2月28日まで)
地方税
☆固定資産税・都市計画税☆
(1)第4期分の納税(条例で定める日まで)
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税理士・行政書士へのご相談は名古屋市北区の前田事務所までお気軽にご相談ください
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2019年01月03日
改めまして、新年あけましておめでとうございます。
関与先様におかれましては、ますますご清栄のことと心よりお慶び申し上げます。
また平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
2019年は天皇陛下退位に伴う元号の変更、また消費税の増税もありますので前田事務所も色々な変化に対応していかなければならない大変な年になるだろうと思っております。
これまで以上に気持ちを引き締めて従業員一同業務に取組んでいこうと思っております。
本年も何卒よろしくお願い致します。
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国 税
☆所得税☆
(1)平成30年12月分源泉所得税の納付(10日まで)
(2)常時10人未満の従
業員に対して給与を支払う源泉徴収義務者で
税務署長から「納期の特例」の承認を受けている場合の平成30年
7月から12月分の源泉所得税の納付(21日まで)
(3)給与所得・退職所得の源泉徴収票、生命保険契約等の一時金・
年金の支払調書、不動産等の譲受けの対価の支払調書などの
提出(1月31日まで)
(4)源泉徴収票の交付(1月31日まで)
(5)給与所得者の扶養控除等申告書の提出(給与支払日の前日まで)
☆法人税☆
(1)11月決算法人の確定申告と納税(1月31日まで)
(2)5月決算法人の中間申告と納税(1月31日まで)
☆消費税及び地方消費税☆
(1)個人事業者の確定申告と納税(1月31日まで)
地方税
☆個人住民税☆
(1)第4期分の納税(条例で定める日まで)
(2)給与支払報告書の提出(1月31日まで)
☆固定資産税☆
(1)償却資産税の申告(1月31日まで)
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税理士・行政書士へのご相談は名古屋市北区の前田事務所までお気軽にご相談ください
2018年12月04日
こんにちは。前田税理士事務所です。
12月となりましたが日中はまだ暖かくダウンコートの出番がまだありませんね。
とはいえ、年の瀬はじわじわと近づいてきており、私達税理士業界もにわかに忙しくなって参りました。
今年度より、配偶者控除、配偶者特別控除に大きな改正があったことにより、年末調整の様式が変わったりしております。
わからないことがありましたらお気軽に事務所までお問い合わせ下さい。
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国 税
☆所得税☆
(1)11月分源泉所得税の納付(10日まで)
(2)給与所得者の年末調整、事業所得計算上の年末棚卸等の決算の準備
☆法人税☆
(1)10月決算法人の確定申告と納税(1月4日まで)
(2)4月決算法人の中間申告と納税(1月4日まで)
地方税
☆固定資産税・都市計画税☆
(1)第3期分の納税(条例で定める日まで)
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税理士・行政書士へのご相談は名古屋市北区の前田事務所までお気軽にご相談ください