2020年02月17日
税理士の前田侑基です。
これからは毎月1回は相続の情報提供をしようと思います。
今回は相続財産から控除できる葬式費用についてです。
相続税を計算する時、葬式費用は財産から控除することができます。
では、具体的にどのような ものが、葬式費用として控除できるのでしょうか?
実は控除ができる「葬式費用」は限定されています。
例えば相続人等が負担した通夜や告別式の費用は「葬式費用」となりますが、香典返しの費用は「葬式費用」に該当しません。
では具体的に「葬式費用」に該当するもの、しないものを見ていきましょう。
「葬式費⽤」となるもの
(1) 葬式若しくは葬送に際し、⼜はこれらの前において、埋葬、⽕葬、納骨その他に要した費⽤
(仮葬式と本葬式を⾏うものにあっては、その両者の費⽤)
(2) 葬式に際し、施与した⾦品で、被相続⼈の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められる
ものに要した費⽤
(3) (1)⼜は(2)で掲げるものの他、葬式の前後に⽣じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
(4) 死体の捜索⼜は死体若しくは遺骨の運搬に要した費⽤
一方で、次の費用は「葬式費用」とはみなされず、財産から控除することはできません。
「葬式費⽤」とならないもの
(1) ⾹典返戻費⽤
(2) 墓碑及び墓地の買⼊費並びに墓地の借⼊料
(3) 法会に要する費⽤
(4) 医学上⼜は裁判上の特別の処置に要した費⽤
葬式費用については、宗教や地域的慣習、また被相続人の職業や社会的地位などによって、規模や必要な費用などが大きく異なります。
また、ここでご紹介した以外でも、葬式費用になると考えられるものもあります。
判断に迷われた際は、当事務所へお問い合わせください。
-------------------------------------------
★経営計画で目標達成サポート★
名古屋市北区の税理士
前田税理士事務所
2020年02月06日
「40周年記念行事」
寒いですね。
税理士の前田侑基です。
1月31日、事務所の開業40周年記念行事を行いました。
40年事務所が継続できたのはスタッフの皆さんのお陰です。感謝を込めて何かスタッフに楽しんでもらえればと思い半年以上前から考えていました。
私の事務所はパートスタッフの女性が多く、子育て世代のお母さんがほとんどです。
平日の昼間がいいだろう・・・
せっかくなら食事にこだわって・・・
ゆっくりできる場所は・・・
その結果、美浜の「ホテル小野浦」へ貸し切りバスで日帰り旅行に行くことに決定しました。
平日を休みにしてスタッフ全員で出かけることは初めてのようで最初は全員少し戸惑い気味でした。
まずは温泉に入ってゆっくり身体を癒します。
食事は、伊勢海老、鮑、大あさり、ふぐ、ステーキ・・・豪華な食事が次々と運ばれてきます。
お酒も入って盛り上がってきたところで「ビンゴ大会」の開始です。
今回は商品ではなく「賞金」です。
皆さんの目の色が変わったのを感じました(笑)
最後にサプライズです。
1月31日は所長の70歳の古希の誕生日でした。
スタッフのみんなからプレゼントです。
ゴルフボールに花束に紫色のちゃんちゃんこ。
所長も嬉しそうでした。
また来年も行きたいと言ってもらえたので、大成功だったのかなと思います。
今後も50年、60年と永続させ、記念行事を行いたいですね。
-------------------------------------------
★経営計画で目標達成サポート★
名古屋市北区の税理士
前田税理士事務所
2020年01月16日
税理士の前田侑基です。
明けましておめでとうございます。
本年も前田税理士事務所をよろしくお願いします。
たまには情報提供を・・・
相続対策でよく活用される 「一時払い終身保険」についてです。
一時払い終身保険への加入により、相続時の課税財産を減らすことができます。一方でこの保険 は、一度に高額な保険料を支払わなければならず、また、中途解約で元本割れすることもあります。
資金の余裕があるかなど、中長期的な視点で考慮することが肝要です。
生命保険金は、遺産ではなく受取人固有の財産ですが、相続税においては、「みなし相続財産」として課税対象となります。そして生命保険には、受取人が相続人の場合に、次の相続税の非課税枠があります。この非課税枠内であれば、受け取った保険金には、相続税がかかりません。
相続税における⽣命保険の非課税枠 =500 万円×法定相続⼈の数
そのため、現預金で保持するよりも相続税を軽減する効果があります。
また、生命保険は受取人を指定することが できるため、保険金という形で、渡したい人に財産を残すことができるというメリットもあります。
さらに、保険金は受取人固有の財産であるため、預貯金のように一定の相続手続きを要せず、受け取った保険金はすぐに自由に使うことができます。
これにより、葬儀費用や受取人の当面の資金の確保ができる、という点も利点といえます。 これらの理由から、一時払い終身保険は、一般的に相続対策としてよく活用されます。
一時払い終身保険については加入にあたり、注意すべき点もあります。
⼀定期間、元本割れする 加⼊後、⼀定期間中に解約すると、解約時に保険会社から戻ってくるお⾦(解約返戻⾦) が⽀払った保険料より少なくなります。
相続対策で加⼊した場合、途中でこの保険を 解約する可能性は低いとはいえ、万が⼀、お⾦が必要になった時に、解約のタイミングによっては元本割れしてしまうため、注意が必要です。
保険料が⾼額のため、⼿元の資⾦が減る 加⼊時に⾼額の保険料を⼀括で⽀払うため、⼿元の資⾦が⼀度に減ります。
相続対策としては有効ですが、当⾯の⽣活費や病気・けがに備えた緊急予備資⾦などを確 保した上で、加⼊を検討する必要があります。
一時払い終身保険は、仕組みもシンプルで相続対策に有効な保険として、銀行の窓口でも積極的に販売されている保険商品ですが、一定期間は解約がしづらいため、すぐの見直しがしにくい商品でもあります。
相続対策として加入する場合は、メリット、デメリットを十分理解した上 で検討しましょう。
詳しくお話を聞きたい方がいらっしゃいましたらお気軽にご連絡下さい。
-------------------------------------------
★経営計画で目標達成サポート★
名古屋市北区の税理士
前田税理士事務所
2019年12月31日
「年末のご挨拶」
税理士の前田侑基です。
今年もあとわずか。
元号も令和になり新しい気持ちになりました。
私、個人としても新たな挑戦をしてきました。
(1)さくら相続支援協会の設立
本当にたくさんの方との出会いがありました。
そしてたくさんの人が相続に関して悩みを持っていることを実感しました。
来年も定期的な相談会の実施、セミナー開催などみなさまのお役に立てるよう活動していきたいと思います。
(2)株式会社アイフロントの設立
経営支援、経理代行など、税務業務に付随する周辺業務で困っている方の助けになれればと思い立ち上げました。
多くの方から依頼を受け、感謝されました。
今後も経理事務業務を効率化してしっかり経営について社長に考えていただける環境づくりをしていきたいと思います。
(3)次男の誕生
12月21日、次男が産まれました。
家族が増え賑やかな年末を過ごしています。
子供と一緒に私も成長していきたいと思います。
一年間ありがとうございました。
よいお年をお迎えください。
-------------------------------------------
★経営計画で目標達成サポート★
名古屋市北区の税理士
前田税理士事務所
2019年12月11日