2019年01月03日
改めまして、新年あけましておめでとうございます。
関与先様におかれましては、ますますご清栄のことと心よりお慶び申し上げます。
また平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
2019年は天皇陛下退位に伴う元号の変更、また消費税の増税もありますので前田事務所も色々な変化に対応していかなければならない大変な年になるだろうと思っております。
これまで以上に気持ちを引き締めて従業員一同業務に取組んでいこうと思っております。
本年も何卒よろしくお願い致します。
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国 税
☆所得税☆
(1)平成30年12月分源泉所得税の納付(10日まで)
(2)常時10人未満の従
業員に対して給与を支払う源泉徴収義務者で
税務署長から「納期の特例」の承認を受けている場合の平成30年
7月から12月分の源泉所得税の納付(21日まで)
(3)給与所得・退職所得の源泉徴収票、生命保険契約等の一時金・
年金の支払調書、不動産等の譲受けの対価の支払調書などの
提出(1月31日まで)
(4)源泉徴収票の交付(1月31日まで)
(5)給与所得者の扶養控除等申告書の提出(給与支払日の前日まで)
☆法人税☆
(1)11月決算法人の確定申告と納税(1月31日まで)
(2)5月決算法人の中間申告と納税(1月31日まで)
☆消費税及び地方消費税☆
(1)個人事業者の確定申告と納税(1月31日まで)
地方税
☆個人住民税☆
(1)第4期分の納税(条例で定める日まで)
(2)給与支払報告書の提出(1月31日まで)
☆固定資産税☆
(1)償却資産税の申告(1月31日まで)
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